健康保険と厚生年金にかかる被保険者の資格取得時訂正の件で、小松年金事務所と事業者様へうかがってきました。今回は、資格取得時の標準報酬月額を訂正したかったのですが、非常にレアなケースで少々困ってしまいました。年金事務所では、担当の方の説明を聞き、事業所様では、事情の説明をし、なんとか結論がでました。資格取得時の標準報酬月額のを見積もるのは少々骨の折れる作業です。それにその後の最大1年間の保険料が決まってしまうのでうかつにはできない作業です。事業所の担当者様には、裏技(もちろん合法)を少々お教えしてきました。プロのテクニックなのでここでは公表できませんが。
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